2023-08-19
家の権利証は、自分が不動産の所有者であることを証明できる重要な書類です。
しかし、家を手に入れたのが昔のことで、権利証を紛失してしまったという方も少なくありません。
この記事では、そもそも権利証とはなにか、権利証を紛失した場合の不動産売却の方法、その注意点をご説明します。
神戸市内で不動産売却をご検討中で、権利証についてお悩みの方はぜひご参考にしてください。
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「権利証」は正式な法律用語ではなく、一般的に使われている呼称です。
ここでは、権利証とはなにか、なぜ不動産売却に必要なのかをご説明します。
権利証は、正確には「登記済証」または「登記識別情報」のことを指します。
平成17年の不動産登記法改正によって登記済証は発行されなくなり、それ以降は「登記識別情報」として交付されています。
登記済証を持っている方には、新しく登記識別情報は発行されません。
つまり、現在不動産を所有している方には、平成17年を境に必ず登記済証か登記識別情報かのどちらかが交付されていることになります。
どちらも自分が不動産の所有者として、売却する権利があることを証明する大切な権利証です。
権利証は、登記済証と登記識別情報のいずれの場合でも、紛失した理由に関わらず再発行されることはありません。
権利証は新しく不動産の所有権を取得したときにだけ発行されるものです。
紛失しないように大切にしまっておく必要がありますが、なかには盗まれるケースもあります。
権利証が他人の手に渡った可能性がある場合、悪用されないか心配な方もいらっしゃるでしょう。
しかし、権利証を盗まれたからといって、悪用される恐れは少ないといえます。
実際に不動産売却をおこなって、買主に所有権移転登記をする際には権利証だけでなく、偽造が困難な実印と印鑑証明が必要です。
さらに、買主側の司法書士が不動産の所有者に対して本人確認と売却の意思確認をおこないます。
この確認は厳密におこなわれるため、少しでも怪しい点があれば不動産売却はできません。
盗まれたことを司法書士会や登記所に申し出れば、その地域の司法書士に注意が促されるため、さらに安心できるでしょう。
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不動産という価値のあるものを売却するためには、その不動産が本当に自分の持ち物であることを証明しなければいけません。
権利証があればスムーズに手続きが進みますが、たとえ権利証を紛失しても、不動産売却をすることは可能です。
ここでは、権利証がなくても不動産売却をする3つの方法をご紹介します。
事前通知制度とは、実際に移転登記をする前に、法務局から登記名義人に本人確認を取るという制度です。
売却のために買主への所有権移転登記申請がされたことなどが、法務局から書面で登記名義人の現住所に通知されます。
法務局が通知を発送してから2週間以内に、売主である登記名義人からそれが間違いない旨の申し出をすれば、はじめて登記が実行されます。
登記名義人の住所が外国になっている場合は4週間以内の申し出が期限となります。
司法書士に本人確認をしてもらう方法もあります。
司法書士が登記名義人と面談をおこなうなかで、聞き取り調査をして、名義人本人であることを確認します。
聞き取り調査では、不動産を所有した経緯や、権利証を紛失した理由などが確認されます。
不動産売買契約書や領収書なども確認されるため、事前に用意しておきましょう。
このように確認した内容を司法書士が文書にしたものが「本人確認情報」です。
登記申請書と一緒に本人確認情報を登記所に提出すれば、権利証がなくても登記が認められます。
この方法では、司法書士に本人確認情報の作成料として5万円から10万円ほどの報酬を支払う必要があります。
本人確認の証明は司法書士だけでなく、公証人でも可能です。
公証役場にいる公証人の面前で、司法書士に対する登記申請委任状などに署名や捺印をおこない、本人であることを確認します。
公証人による認証を受けた登記委任状を添付すれば、法務局に登記申請ができます。
このような手続きにかかる認証手数料は1万円以下で、金銭的な負担がそれほど重くないのが特徴です。
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権利証を紛失し、手元にない状況で不動産売却を進める場合、通常とは違う注意点がいくつかあります。
前もって注意点を把握したうえで、トラブルのない不動産売却を目指しましょう。
事前通知制度を利用する場合は、移転登記の申請をおこなっても、売主が期間内に法務局に回答しなければ、登記申請が却下されます。
不動産売買で事前通知制度を利用するのは、売主が正しく回答して登記されるとは限らない状況で、移転登記の申請および決済をするということです。
買主は、予定どおり売却されるかわからない、トラブルになる可能性がある不動産に対してお金を払うことになるため、よほどの信頼関係がなければ難しいでしょう。
一般的には、事前通知制度は金銭のやり取りをしない身内間での不動産の贈与などで利用されます。
本人確認をしてもらう司法書士は、所有権移転登記の手続き代理人と同じでなければいけません。
一般的には、移転登記の手続きは買主側の司法書士がおこないます。
しかし、売主が本人確認を司法書士に依頼する場合は、その司法書士が移転登記の代理もおこなわなければいけません。
異なる司法書士に依頼した場合、その手続きは無効になります。
手続き代理や本人確認のための報酬額は司法書士が自由に決められるため、かかるお金が異なるのも注意点のひとつです。
買主が移転登記にかかる費用を負担するのが一般的なため、売主が司法書士を依頼した場合は、買主は自分が依頼していない司法書士に対して報酬を支払うことになります。
買主が想定していたよりも高い報酬額だった場合など、トラブルになる恐れがあります。
前もって司法書士に支払う報酬や負担を、売主と買主双方が納得できるようにしておきましょう。
公証人に本人確認をしてもらう場合は、公証役場に直接出向く必要があり、手間がかかるという注意点があります。
不動産売却において決済および所有権移転手続きは、買主側が指定した銀行でおこなうのが一般的です。
権利証があれば、司法書士が法務局に行き、所有権移転登記の手続きは完了です。
しかし、公証人に本人確認をしてもらう場合は、さらに本人の印鑑証明書や実印、身分証や委任状などを持参して、関係者が直接公証役場まで出向く必要があります。
公証役場が開いているのは時間にこのような作業をおこなわなければいけないため、不便を感じることもあるでしょう。
権利証を紛失しても不動産売却をすることは可能です。
しかし、通常にはない注意点が生じるため、慎重に手続きを進める必要があります。
神戸市内で不動産売却をご検討中の方は、「エミフルホーム株式会社」までお気軽にご連絡ください。
権利証が見当たらない場合の不動産売却に関するサポートなども、弊社で承っております。
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