2023-06-17
不動産売却にはさまざまな費用がかかることは、すでに周知の事実といえるでしょう。
しかしかかる税金の種類や節税する方法まで詳しく把握している方は、多くはありません。
そこで不動産売却にかかる税金についてご紹介します。
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不動産売却にはさまざまな税金がかかりますが、大きくわけて2種類あります。
それは、手続きにかかる税金と利益にかかる税金の2種類です。
まずは、印紙税や消費税、登録免許税など、手続きにかかる費用です。
印紙税も登録免許税も、売却価格によって変動するため相場がありません。
ただし売却価格によってどれくらいの税金がかかるのかは分かりますので、事前にチェックしておきましょう。
次に不動産売却で得た利益にかかる税金が譲渡所得税です。
利益にかかるため、損失が出れば課税されません。
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不動産売却で利益が出た場合に譲渡所得税という税金がかかると先程お話ししましたが、譲渡所得税には所得税、住民税、復興特別所得税の3種類があります。
譲渡所得税の計算方法は譲渡所得に税率をかけることで求められますが、売却した不動産の所有期間に応じて税率が変わるため注意しましょう。
所得期間が5年以下は短期譲渡所得、5年超は長期譲渡所得となります。
なお、復興特別所得税は東日本大震災の被災者救援の財源確保を目的にした税金であり、平成25年1月1日から令和19年12月31日までに売却した不動産に限定されますので注意してください。
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不動産売却にかかる税金は価格に応じて変化するため、高額になりやすいのが特徴です。
そのため、少しでも節税できないかと考える方も多いでしょう。
譲渡所得税においては節税できるポイントがいくつかあるので、確認しておくことが重要です。
たとえば、譲渡所得は売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた額となるため購入額や仲介手数料などが控除されます。
とくに取得費が不明な場合、売却価格の5%となってしまいますので、注意しましょう。
また不動産売却するタイミングにも、気を配るようにしてください。
短期譲渡と長期譲渡では税率が大きく異なるため、譲渡所得税に影響があります。
さらにマイホームを売却した場合に利用できる3,000万円の特別控除や、買い替え特例など、上手に控除を利用して節税を実現しましょう。
不動産売却にはさまざまな税金がかかりますが、大きく分けると手続きにかかる税金と利益にかかる税金の2種類があります。
なかでも負担になりやすいのが、利益が出た際に支払う譲渡所得税です。
大きな負担とならないためにも、控除や特例を利用して節税していきましょう。
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