2023-08-04
不動産売却をして売却益が発生すると所得税を支払う必要があります。
この記事では不動産売却で必要な所得税やその他の税金について解説しています。
ぜひ参考にしていただき、適切な納税をおこないましょう。
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不動産売却で発生した所得を「譲渡所得」といい、譲渡所得に対する税金を「譲渡所得税」と呼んでいます。
譲渡所得税の内訳は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つです。
不動産の所有期間が5年以下を短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得といい、それぞれの税率は以下のとおりです。
短期譲渡所得と長期譲渡所得では税率が倍ほど異なりますので「譲渡所得が発生するから節税したい」とお考えの方は、所有期間について検討してみましょう。
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所得税以外の不動産売却に必要な税金は「印紙税」「登録免許税」「消費税」の3つです。
印紙税
印紙税とは、不動産の売買契約書に必要な印紙代です。
印紙を購入することにより税金を納めます。
不動産売却の金額により印紙税の額も異なります。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記に関する税金です。
ローンが残っている場合は不動産売却するにあたり抵当権を抹消する必要があり、抵当権の抹消に登録免許税が必要です。
消費税
不動産売却には消費税はかかりませんが、不動産会社への仲介手数料に消費税がかかります。
仲介手数料の上限額も印紙税と同様に不動産売却の価格によって異なりますので注意が必要です。
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不動産売却で譲渡所得が発生したら、確定申告によって譲渡所得税を支払う必要があります。
確定申告とは確定した所得を税務署へ申告することであり、毎年2月16日から3月15日の間におこないます。
確定申告は譲渡所得が発生した際に必要であり、譲渡損失が発生した際は必要ありません。
とはいえ、譲渡損失が生じた場合は損益通算により所得税などを抑えられるので、基本的には不動産売却をすれば確定申告は必要と考えておくべきでしょう。
また確定申告には「自分でおこなう方法」と「税理士に依頼する方法」があります。
ただし、税理士に依頼すると費用が掛かりますので注意が必要です。
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
不動産売却で確定申告するなら、さまざまな書類が必要です。
前もって準備しておき「直前に書類が不足している」ということがないように注意しましょう。
不動産売却で譲渡所得が発生すると所得税などの税金を支払う必要があります。
確定申告により適切な納税ができるように準備しておきましょう。
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