2023-08-01
空き家を相続することになりそうだけど、相続税はどうなるのか不安に思っている方は少なくありません。
空き家の場合、人が居住している家よりも相続税が割高になってしまうのです。
ここでは神戸市内で空き家を相続する予定のある方に向けて、相続税の計算方法や事前にできる税金対策についてご紹介します。
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空き家を相続した場合、相続税はどうなるのでしょうか。
亡くなった方が生前に居住していた家を相続する場合と、もともと空き家だった家を相続する場合では相続税が異なります。
生前に居住していた家の場合「小規模宅地等の特例」が適用され、一定の要件を満たせば相続税評価額を80%減額することができます。
しかし空き家の場合は小規模宅地等の特例の適用外になるため、相続税は割高になってしまうのです。
相続開始直前の時点で空き家となっている場合や、居住者が亡くなったことで空き家になる場合は小規模宅地等の特例の適用外となります。
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空き家の相続税の計算方法としては、まず基礎控除を知る必要があります。
相続税の基礎控除は3000万円+(600万円×相続人の数)の計算方法で求められます。
たとえば面積200㎡、評価額5000万円の空き家を一人で相続する場合、評価額5000万円-基礎控除3600万円=1400万円が相続税の課税対象額となります。
しかし、もしも小規模宅地等の特例を適用できていたら、5000万円-80%=1000万円となり基礎控除内に収まるため相続税はかかりません。
小規模宅地等の特例が適用になるかどうかで相続税に大きな差が出るのです。
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空き家の税金対策は、相続発生前と相続発生前で方法が違います。
相続発生前なら、引っ越しをして同居親族となり空き家にしないことで小規模宅地等の特例を適用させ相続税を減額する方法もあります。
また、相続発生前に売却してしまう手段もありますが、この場合居住者の新たな住まいを確保する必要はあります。
相続発生後にできる対策としては、相続した空き家を売却する際に使える「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除特例」を利用すると良いでしょう。
これは、要件を満たせば空き家の売却益から3000万円を控除することができるもので、相続税は節税できませんが所得税の節税になります。
空き家の場合、小規模宅地等の特例が適用できないため相続税が割高になります。
相続発生前に同居をしたり売却してしまったりという方法もありますが、難しい場合は相続発生後に空き家を売却することで所得税の減額ができる制度もあります。
この場合、相続税は減額できませんが売却益を控除できるので所得税を減額することができるのです。
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