2023-07-22
「相続後の不動産売却にかかる税金を減らしたい」「取得費や譲渡費用がわからない」など、相続後の税金についてお悩みの方は少なくありません。
不動産売却後の節税をするためには、取得費と譲渡費用がポイントとなります。
この記事では、取得費が不明な場合の対処法や、譲渡費用に含められるもの、取得費加算の特例についてご説明します。
神戸市内で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却後に課される譲渡所得税は、以下のように算出されます。
譲渡所得税=(収入金額-取得費-譲渡費用)×税率
つまり、取得費と譲渡費用を多く計上できれば、税金も少なくなるということです。
しかし、取得費が不明な場合も少なくありません。
ここでは、取得費が不明なときの対処法をご説明します。
取得費とは、売却した不動産を購入したときにかかった費用のことです。
購入した代金だけでなく、その際に支払った仲介手数料なども取得費に含まれます。
相続などにより不動産を取得した場合は、最初の持ち主が購入したときにかかった金額が取得費となります。
購入したときの売買契約書などがあれば、取得費として計上できますが、そのような書類が見つからないこともあるでしょう。
購入してから年月が経っている場合や、代々受け継いでいる土地などは、取得費が不明なことも珍しくありません。
取得費が不明な場合は、売却金額の5%を取得費として計算するように定められています。
たとえば、5,000万円で不動産売却したものの取得費が不明な場合は、5,000万円×5%で250万円を取得費とします。
しかし、「5%で算出された金額は、実際の購入費用よりも大幅に低い」というケースも少なくないでしょう。
その場合は、ほかの方法で取得費を算出できないか確かめてみましょう。
以下の書類のいずれか、または複数を組み合わせて提出することで、税務署が取得費として認めてくれる可能性があります。
上記の書類があるか、事前に確認しておきましょう。
代々受け継いでいる土地に新築物件を建てた場合など、土地の取得費はわからなくても、建物にかけた費用は分かる場合もあるでしょう。
不動産の税金において、土地と建物は別のものとして考えられます。
そのため、土地は概算取得費で計算し、建物の取得費だけは実際の購入金額で計上することが可能です。
この記事も読まれています|マンション売却をするときの固定資産税は誰が支払う?精算のときの注意点
\お気軽にご相談ください!/
「譲渡費用」とは不動産売却のために直接かかった費用のことです。
どこまで譲渡費用に含めて良いかの線引きに迷うかもしれませんが、可能なものはすべて譲渡費用に含めたほうが節税になります。
売却に関連してかかった費用がすべて譲渡費用になるわけではありません。
具体的には、以下のものが譲渡費用として認められます。
このほかにも、買主からの依頼でおこなったリフォーム費用なども、譲渡費用として認められることがあります。
しかし、自分たちが快適に暮らすためにおこなったリフォームの費用は譲渡費用には含まれません。
このように、不動産売却のために直接必要だったものや、売却価格を上げるために必要だった費用が譲渡費用となります。
不動産売却と同時期にかかった費用であっても、売却に直接関係ないものは譲渡費用には含まれません。
たとえば、売主の引っ越し代や、住宅ローン抵当権抹消登記の費用、売却代金の取り立てにかかった費用などがあります。
また、建物の維持・管理のための費用や固定資産税なども、譲渡費用として計上されないため、事前に確認しておきましょう。
土地の測量などを売却の直前におこなっていれば譲渡費用として認められますが、測量してから売却までに期間が空いている場合は、認められないことがあるので注意が必要です。
測量や解体などをする場合は、譲渡費用に含められるように、売却が決まってからおこなうのがおすすめです。
不動産売却にかかる費用において、譲渡費用か取得費どちらに当てはまるか判断が難しいこともあります。
土地を売却する前に、土地の造成をした場合は、譲渡費用ではなく取得費に含まれます。
どこまで申請すれば良いか判断に迷う項目がある場合は、不動産会社を通じて税理士などの専門家にサポートを依頼すると良いでしょう。
この記事も読まれています|弊社が選ばれている理由は取引実績にあります|取引実績一覧
\お気軽にご相談ください!/
相続により取得した不動産を売却した場合、支払った相続税を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。
支払った相続税が高額であるほどこの特例による節税効果は大きいため、積極的に利用しましょう。
相続税を取得費に加算するためには、以下の条件を満たす必要があります。
相続した不動産を売却し、かつ相続税を支払った方にしかこの特例は利用できません。
また、不動産を相続してから売却するまでに期限があります。
不動産売却には時間がかかるケースもあるため、早めに売却に向けて動き出しましょう。
取得費加算の特例を適用しても、支払った相続税の全額を取得費に入れられるわけではありません。
以下の計算式により、計上できる相続税額が算出できます。
その方の相続税額×その方の相続税課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の課税価格÷(その方の相続税の課税価格+その方の債務控除額)
用語が少し難しいため、ここからは例を挙げて解説します。
たとえば、親が亡くなり、6,000万円の不動産と4,000万円の現金をひとりで相続し、1,220万円の相続税を納め、債務控除額はない場合で考えてみましょう。
計算式に当てはめると、加算できる相続税額は以下のようになります。
相続税額1,220万円×不動産の価額6,000万円÷相続税の課税価額1億円=732万円
このように、732万円の相続税額を取得費に加算できるのです。
取得費を高く計上できれば、譲渡所得税が節税できるため、有効な税金対策になります。
この記事も読まれています|弊社の売り物件一覧はこちらから
相続後の不動産売却における税金対策を、取得費が不明な場合や、譲渡費用、取得費加算の特例に分けてご説明しました。
相続した財産が高額な場合、売却前から税金対策を踏まえて計画を練ることが大切です。
わたくしども「エミフルホーム株式会社」は、神戸市内で不動産売却を多数取り扱っております。
不動産売却において節税に関するご相談は、ぜひ弊社までお気軽にご連絡ください。
無料査定依頼はこちらから!
相続などで負動産を所有している方もおられるのではないでしょうか。 負動産とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことです。 全国的に空き家問題は深刻化しており、負動産が増加傾向にあ...
2023-06-23
この記事のハイライト ●不動産を相続した場合は、登録免許税と相続税という2種類の税金がかかる●相続税を計算する際には、基礎控除を差し引いてから算出する●不動産の相続において...
2023-06-26
この記事のハイライト ●代償分割とは、代金を支払うことで相続人の1人が遺産を取得する方法●代償分割をおこなうと、不動産の共有名義を避けることができる●代償分割をする際は、遺...
2023-06-27
不動産の売却を考えたとき通常は不動産会社へ相談しますが、相続により取得した不動産の売却をおこなう際に、税金や相続に関する悩みがある場合には専門家へ相談することをおすすめします。 そこで今...
2023-07-04