2023-06-30
マンションを売却した場合、その年の固定資産税の支払いは、誰がどのように負担するのでしょうか。
今回はマンションの売却をお考えの方に向けて、固定資産税の精算方法や支払い時期、注意点についてご紹介します。
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固定資産税とは、マンションや土地、戸建て住宅、さらに会社の備品など、償却資産に対して課せられる税金のことです。
固定資産税は毎年納税する必要があり、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されます。
マンションを売却する場合、その年の納税義務者は1月1日時点で所有していた売主ということになりますが、一般的には日割りで計算して買主が精算します。
固定資産税を精算するための起算日は、マンションを売却する地域によって異なります。
法律などで決まりがあるわけではありませんが、関東では起算日を1月1日、関西では4月1日とされていることが多いです。
たとえば9月にマンションを売却した場合、起算日が1月1日であれば売主の負担はおおよそ8か月分になりますが、起算日を4月1日とすると5か月分の負担になります。
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固定資産税の精算は基本的に、引渡し前に売却代金を支払うときと同じタイミングでおこなわれます。
地域にはよりますが、4月から6月ごろ納税通知書が届き、6月、9月、12月、2月の年4回分けて支払います。
そのためマンションを売却する時期によっては、まだその年の納税通知書が届いていないということもあります。
まだ納税通知書が届いていないのであれば、昨年の納税額を参考にして精算するという方法もあります。
なお、固定資産税は3年に一度見直されるので、納税額と精算額に多少のずれが生じることもあります。
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固定資産税を精算する際の注意点として、まず知っておきたいのは、法律上は買主には納税義務はないということです。
あくまでも慣習として当事者同士でおこなわれることなので、その点は頭に入れておきましょう。
精算額を計算するときの起算日に関しても、売却時期によって双方の負担額が変わってくるので、トラブルにならないように、契約の際に確認しておきましょう。
また、売却した後の譲渡所得には、固定資産税の精算額も含まれます。
譲渡所得には税金や住民税がかけられるので、忘れずに受け取った固定資産税の精算額も加算して申告が必要です。
マンションの売却では、引き渡し日から日割り計算して買主が固定資産税を精算します。
起算日などの日割り計算の注意点を把握して、トラブルにならないように売主と買主でしっかり確認しておきましょう。
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