【2023】代償分割とは?メリット・デメリットや相続税の計算方法をご紹介

2023-06-27

相続

代償分割とは?メリット・デメリットや相続税の計算方法をご紹介

この記事のハイライト
●代償分割とは、代金を支払うことで相続人の1人が遺産を取得する方法
●代償分割をおこなうと、不動産の共有名義を避けることができる
●代償分割をする際は、遺産分割協議書に「代償分割をした旨」を明記する

相続した遺産のなかに不動産などの分割しにくい財産がある場合、「代償分割」という方法で遺産分割をおこなうケースがあります。
代償分割をおこなう場合、メリットやデメリットを事前に把握しておかなければいけません。
また、遺産分割協議書の記載方法や相続税の計算方法などの実務的なことについても確認しておく必要があるでしょう。
こちらの記事では、代償分割の基本的な知識やメリット・デメリット、代償分割をおこなう際の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法についてご紹介します。
神戸市内で不動産を相続する予定のある方は、ぜひご参考にしてください。

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相続時における遺産分割方法の「代償分割」とは

相続時における遺産分割方法の「代償分割」とは

相続時の遺産分割の方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」といった4つの分割方法があります。
遺産分割の方法のうちの1つが、今回ご紹介する「代償分割」です。
代償分割とは、どのような遺産分割方法なのか、こちらで確認していきましょう。

代償分割とは

代償分割とは、相続人のなかの1人が遺産を取得し、代金をほかの相続人に支払うことで清算する分割方法のことをいいます。
一戸建てやマンションといった財産は物理的な分割が難しいため、分割しにくい遺産を相続する際、代償分割は有効な遺産分割方法の1つです。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺産として残した3,000万円の価値があるマンションを3人の相続人で相続するとしましょう。
このケースの場合、相続人のうちの1人がほかの相続人2人に対して1,000万円ずつ支払うことで、マンションを取得することができます。

代償分割するケース①分割が難しい遺産を相続する

一戸建てやマンションなどの遺産は物理的に分割することができないため、現物分割(換金せずにそのままの形で遺産分割する方法)を取ることができません。
また、不動産を共有してしまうと、後々になってトラブルとなってしまう可能性が高くなってしまいます。
このような場合に代償分割をおこない、相続人の1人が単独で不動産を相続することで、スムーズに遺産分割をおこなうことが可能です。

代償分割するケース②被相続人の自宅に相続人が同居している

被相続人の自宅に相続人の1人が同居している場合、代償分割することで、該当する相続人は自宅に住み続けることができます。
そのほかにも、被相続人が所有しているテナントビルを相続人の1人が事務所として利用している、先祖代々引き継がれている農地を相続人の1人が耕しているといった場合も有効な分割方法です。

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相続時における代償分割のメリット・デメリット

相続時における代償分割のメリット・デメリット

こちらでは、代償分割のメリット・デメリットについてご紹介します。

メリット①共有名義を避けることができる

代償分割をおこなうメリットの1つが、「不動産の共有名義を避けることができる」という点です。
共有名義とは、1つの不動産を複数人によって所有している状態のことをいいます。
共有名義の不動産は、共有名義人全員の同意を得なければ売却することができません。
また、共有名義人が亡くなり相続が発生してしまうと、共有名義人が増えてしまう、相続人が誰か分からなくなるといった状況になり、意思決定が困難になる可能性が高くなります。

メリット②不動産を売却せずに遺産分割することができる

相続人のなかには、「昔から住んでいた実家を売却したくない」「先祖代々引き継がれてきた土地を残したい」とお考えの方もいらっしゃいます。
このような場合、代償分割をすれば不動産を売却せずに遺産分割をすることが可能です。
ただし、代償分割をおこなう場合は、ほかの相続人に対して代償金を支払う必要があるため、資金力がなければ分割することができません。

デメリット①代償金の算出でトラブルが起きることがある

代償分割で支払う代償金の金額を決めるためには、土地や建物の価格評価をしなければいけません。
土地や建物の価格評価には、「相続税評価額」や「分割時の時価」などさまざまな方法があり、評価方法によっては金額が大幅に変わってしまう可能性があります。
そのため、代償金の算出をおこなう際に相続人同士の意見が分かれてしまい、遺産分割協議がまとまらないといったおそれがあります。
「適切な不動産の評価額を知りたい」とお考えであれば、不動産会社に相談すると良いでしょう。
「エミフルホーム株式会社」では、無料の価格査定をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

相続が発生した際、遺産分割の内容が決まれば遺産分割協議書を作成します。
しかし、代償分割を行う場合は遺産分割協議書の書き方には注意しなければいけません。
また、代償分割で遺産分割をした場合は、相続財産だけでなく支払われた代償金も相続税の課税対象となります。
最後に、代償分割をおこなう場合の、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法を確認していきましょう。

遺産分割協議書の書き方

代償分割をする際、遺産分割協議書に「代償分割をした旨」を必ず明記しなければいけません。
この記載がなければ、代償金は相続とは関係のない「贈与」としてみなされてしまい、贈与税が課されてしまう可能性があります。
贈与税には年間110万円までの基礎控除がありますので、代償金が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
しかし、基礎控除額を超えた場合は贈与税を支払う必要があります。
贈与税の税率と課税標準額ごとの控除額は、以下のとおりです。

  • 課税標準額200万円以下:税率10%
  • 課税標準額200万円超300万円以下:税率15%、控除額10万円
  • 課税標準額300万円超400万円以下:税率20%、控除額25万円
  • 課税標準額400万円超600万円以下:税率30%、控除額65万円
  • 課税標準額600万円超1,000万円以下:税率40%、控除額125万円

たとえば、1,000万円を贈与した場合の贈与税は以下の税額となります。

  • 1,000万円−110万円(基礎控除)=890万円
  • 890万円×40%−125万円=231万円

万が一、遺産分割協議書に「代償分割をした旨」を記載しなければ、231万円の贈与税が課されるおそれがありますので注意しましょう。

相続税の計算方法

代償分割では、支払った代償金を踏まえて相続税の計算をおこなわなければいけません。
代償分割で不動産を取得して代償金を支払った相続人の課税価額は、相続した遺産の価額から代償金を差し引いて計算します。
一方、代償金を受け取った相続人の課税価額には、そのほかの遺産の価額に代償金の価額を加えなければいけません。

  • 代償金を支払った相続人の課税価額=相続した遺産の価額−代償金の価額
  • 代償金を受け取った相続人の課税価額=遺産の価額+代償金の価額

たとえば、被相続人の遺産がご自宅(相続税評価額3,000万円、分割時の時価4,000万円)、相続人は3人、代償金が1,000万円としましょう。
この際、相続税評価額に基づいて代償分割をおこなった場合のそれぞれの課税価額は、以下のとおりです。

  • 代償金を支払った相続人の課税価額=3,000万円−2,000万円=1,000万円
  • 代償金を受け取った相続人の課税価額=1,000万円

一方、分割時の時価に基づいて代償金が定められた場合、相続税計算上の代償金を算出するためには、実際に支払われた代償金の額に分割時の時価に対する割合を掛け合わせる必要があります。

  • 相続税評価額3,000万円÷分割時の時価4,000万円=0.75
  • 代償金を支払った相続人の課税価額=3,000万円−2,000万円×0.75=1,500万円
  • 代償金を受け取った相続人の課税価額=1,000万円×0.75=750万円

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まとめ

今回は、代償分割の基本的な知識やメリット・デメリット、代償分割をおこなう際の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法についてご紹介しました。
不動産などの分割の難しい財産を相続人同士で分けるとき、代償分割は効果的な方法だと言えるでしょう。
しかし、土地や建物の価値に基づいて代償金を決める際にトラブルになることは少なくありません。
「不動産の価値を知りたい」とお考えれあれば、不動産会社に相談することがおすすめです。
エミフルホーム株式会社では、神戸市内を中心に不動産売却に関するご相談を承っております。
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