2023-07-13
不動産を相続するというのは、人生のなかでも経験することが少ないです。
相続による不動産売却を検討しているが、売却するうえでの注意点が知りたいと思う方も多いでしょう。
この記事では、神戸市内での相続による不動産売却の名義変更や売却期限、媒介契約についての注意点をご説明します。
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相続による不動産売却前には名義変更が必ず必要です。
名義変更には「法定相続」「遺言による分割」「遺産分割協議による分割」の3つの方法があります。
法定相続は、法定持分で共有のまま名義変更する方法で、売却し現金化した後に、相続人同士で分けたいときにはこの方法で名義変更するのがおすすめです。
遺言による分割は、遺言書に従って名義変更します。
遺産分割協議による分割は、相続人同士での話し合いで決まった相続人へ名義変更する方法です。
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相続による不動産売却をおこなう際には、売却期限に注意してください。
相続税は、相続人が相続することを知った日から10か月以内に納める必要があります。
一般的に売却活動には、3?6か月の期間を要するといわれています。
相続税を納めるための不動産売却の場合、上記のように売却して現金化するまでの期間を考慮し、遅くても相続してから4か月後からは売却活動をおこないましょう。
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不動産会社に不動産売却の仲介を依頼する際に、媒介契約を結びます。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約は、一社の不動産会社とのみ媒介契約を結びますが、レインズへの登録義務と進捗報告義務があるため、早期の売却が期待できます。
ただし、専任媒介契約は、自分でも買主を見つけることが可能です。
売却したい不動産が、築古物件や立地条件が悪い場合にはおすすめの媒介契約方法です。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と媒介契約を結べます。
売却したい不動産が築浅物件や人気のエリアにある場合には、不動産会社が競って買い手を探してくれるので、おすすめの媒介契約方法です。
相続による不動産売却の際には、相続する人数によって名義変更に注意してください。
また、売却までには時間を要するので、余裕を持って売却活動をおこないましょう。
不動産売却の際に不動産会社と媒介契約を結ぶ際には、売却したい不動産に合った媒介契約を選びましょう。
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