2023-07-11
相続した不動産に根抵当権が付いていた場合、どのように不動産売却をおこなうのかが分からなくてお困りの方も多いでしょう。
そもそも根抵当権とは何かが気になりますよね。
この記事では、神戸市内で根抵当権が付いた不動産売却を検討中の方向けに、根抵当権との特徴や、売却の流れと注意点についてご説明します。
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根抵当権は、主に事業用に担保されるものですが、個人でも利用されることがあります。
根抵当権は、設定された極度額までであれば、好きなタイミングで何度でも借り入れや返済ができます。
また、根抵当権は一度設定登記がされると、融資を受ける際に何度も登記を設定する必要がなく、何度でも同じ設定登記で融資が受けられます。
一般的に個人の不動産に設定される抵当権と比べて、スムーズに融資が受けられるのが根抵当権の特徴です。
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一般的に根抵当権が付いた不動産売却は難しいとされています。
根抵当権の抹消手続きをおこなってから不動産売却をおこなう流れなのですが、抹消手続きに困難を要します。
なぜならば、銀行側にとっては根抵当権の不動産を持つ大きな顧客を失うことになるからです。
まず、ローンの完済ができなければ、根抵当権の抹消手続きは不可能なので、不動産のローン残債と不動産の査定額を比べましょう。
次に、ローンの完済が確定したら銀行と交渉をします。
銀行との交渉が成立したら元本確定をおこないます。
元本確定とは、借り入れと返済を繰り返していたのを止めて、最終的な残債務を確定させることです。
銀行との交渉が成立し、買い手を見つけたら、根抵当権の抹消手続きをおこなって不動産売却が可能です。
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根抵当権の付いた不動産売却をおこなう際には注意点が2つあります。
1つ目は、建物の所有者と債務者が異なる場合にトラブルになるケースがある点です。
知らない間に借入額があった場合には、不動産売却をおこなっても返済ができなくなる可能性があります。
2つ目は、元本確定を確定すると、元に戻せない点です。
一度、元本確定を確定すると、根抵当権から抵当権の扱いになります。
しかし、抵当権から根抵当権に戻せなくなるのです。
将来的に、事業用で根抵当権の不動産が必要になる場合には注意しましょう。
根抵当権が付いた不動産売却はローンの完済と、根抵当権抹消手続きのために銀行との交渉が必要です。
根抵当の付いた不動産売却をおこなう際には、建物の所有者と債務者が異なることで知らない借り入れ金がないか確認する点と、元本確定を確定すると根抵当権に戻せない点に注意しましょう。
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