2023-07-08
不動産売却により譲渡所得(利益)が発生した場合には、譲渡所得に対して所得税と住民税が課税されます。
これらを総称して譲渡所得税と呼び、場合によっては高額な譲渡所得税が発生します。
そこで今回は、神戸市周辺で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却により生じる所得税について解説します。
また、節税につながる2つの特例制度と、お得なふるさと納税の活用方法をご紹介します。
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不動産売却にかかる譲渡所得税とは、売却により得た譲渡所得(利益)対して課税される所得税と住民税のことです。
譲渡所得税は譲渡所得がでなければ課税されず、確定申告の必要もありません。
譲渡所得は不動産売却価格から、購入にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いて算出します。
譲渡所得=売却価格-購入費用-売却費用
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年以下の場合39%(所得税30%+住民税9%)、所有期間が5年を超えている場合20%(所得税15%+住民税5%)です。
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売却する不動産が自宅であるのなら、次の特別控除を忘れず利用しましょう。
自宅を売却した場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得より3,000万円まで控除されるという特例です。
適用を受けることができれば、譲渡所得税が発生しない可能性が高まります。
所有期間が10年を超える自宅を売却した場合、一定の要件を満たすことで譲渡所得税の税率が軽減される特例です。
なお、これらの適用を受けるためには確定申告が必要です。
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ふるさと納税が節税になるという話を耳にしたことがあるでしょうか。
実際に、ふるさと納税が不動産売却にかかる所得税の節税につながるかどうかを考えてみましょう。
ふるさと納税は、本来は住んでいる自治体に納めるはずの税金を任意の自治体に寄付することで、自己負担金の2,000円を差し引いた金額が控除上限額まで住民税や所得税から控除される仕組みです。
また、自治体の名産品などの返礼品がもらえるというメリットがあります。
ふるさと納税は、税金を前払いしている状態であることから、節税につながるとはいえません。
ただし、自己負担金の2,000円で実質2,000円を超える返礼品がもらえるという意味ではお得な制度といえるでしょう。
ふるさと納税の控除上限額は、所得額や家族構成により異なります。
不動産売却により譲渡所得を得た場合には控除上限額もあがるので、ふるさと納税を利用しやすくなるでしょう。
譲渡所得の発生有無を事前に確認し、不動産売却を計画的に進めていくことが大切です。
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