2023-06-22
不動産売却をする際に必要となるのが、不動産会社と結ぶ媒介契約です。
スムーズに売却するためにも、事前に種類や特徴を確認しておくと良いでしょう。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、媒介契約とはどんな契約なのか、またメリットと注意点をご紹介していきます。
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不動産を売却する際に不動産会社と結ぶ契約を「媒介契約」と言います。
媒介契約には、下記のように3つの種類があります。
複数の不動産会社と締結できる契約方法です。
他の契約方法に比べると制限が少なく、自由に売却活動ができるのが特徴です。
専任媒介契約は、1つの不動産会社のみとできる契約方法です。
レインズへの登録義務や販売状況の報告義務があります。
自分で買主を見つけた場合は、売買契約を結ぶことができます。
専属専任媒介契約も、1つの不動産会社とのみ契約します。
買主を自分で見つけた場合でも不動産会社を媒介して取引をおこなう必要があります。
専任媒介と同様にレインズの登録義務や販売状況の報告義務があります。
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媒介契約の契約別にそれぞれご紹介します。
一般媒介契約のメリットとしては、レインズへの登録義務がないため、販売活動を内密におこなうことができます。
一方で、販売活動の報告義務がないため、状況を把握しづらいといったデメリットがあります。
メリットとしては、レインズへの登録義務もあり、積極的に販売活動をおこなってもらえる点です。
また、1社とのみ契約しているため、他の不動産会社とのやり取りをする手間や労力が要りません。
3つの媒介契約のなかで、もっとも報告頻度が高いため、販売状況を把握しやすいといったメリットがあります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約のデメリットは、どちらもレインズへの登録義務があるため、周囲に知られたくないなど内密におこないたい場合は、知られてしまう可能性がある点です。
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媒介契約のなかでも、複数の不動産会社と締結する一般媒介契約を選んだ場合は、情報を共有しておくことが必要です。
内見の時間を共有しておくことで、複数の不動産会社が同時に内見することを防ぐことができます。
また、複数社で広告を出す場合は、アピールポイントなどの伝達ミスがないように対処しなければなりません。
このように、一般媒介は複数社とやり取りする必要があるため、情報共有や情報伝達の漏れにより、うまく売却活動ができないこともあります。
そのため、やり取りする手間をかけたくない場合は、専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結することをおすすめします。
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不動産売却で必要となる媒介契約の種類と、それぞれのメリットや注意点をご紹介してきました。
スムーズな売却をするためにも、どの媒介契約が良いのかメリット・デメリットを踏まえ、検討してみることをおすすめします。
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