2023-09-11
親族から受け継いだ土地や家を売る場合、もともと自分が所有していたものを売るときとの違いがあるのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。
そこでこちらの記事では、相続した不動産を売却する際の手続きの流れや税金の種類、また、売るときの注意点についても解説していきます。
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相続した土地や建物などを不動産売却する場合の手続きの流れと必要書類は次のとおりです。
はじめに、受け継ぐ遺産の内容とすべての相続人について確認をし、必要書類を準備します。
手続きの流れの中で必要書類をスムーズに準備するためにも、できるだけ早くから用意し始めることが大切です。
必要書類は、受け継ぐ人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、故人の戸籍謄本と住民票の除票、遺言書または遺産分割協議書、該当する不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書です。
次に、遺産分割協議をおこない全員の合意が得られたら、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動を始めるという流れになります。
このとき不動産会社と結ぶ媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
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相続した不動産の売却に伴って課される税金にはどのような種類があるのか解説していきましょう。
不動産を売って得た利益に課される譲渡所得税、手続きの際に必要になる印紙税、所有移転登記の際にかかる登録免許税、また、不動産会社への仲介手数料にかかる消費税があります。
譲渡所得税を計算するためには、売却した額から購入時の費用などの取得費や減価償却費を差し引いた譲渡所得費を算出します。
こうして求められた譲渡所得費に定められた税率をかけて計算したものが譲渡所得税の額です。
3,000万円特別控除や取得費加算の特例など、利用できる控除は利用して上手に節税に役立てることをおすすめします。
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相続した家や土地などを不動産売却するときに知っておきたい注意点は次のとおりです。
受け継いだ不動産を売るときには名義変更をしておく必要があるため、相続登記の名義変更を忘れずにおこなうことが注意点のひとつです。
また、物件の瑕疵が売却後に見つかった場合は契約不適合責任に問われ、トラブルに発展する可能性があるので、前もってきちんと調査をしておきましょう。
もうひとつの注意点として、不動産を遺産分割する際には相続人同士でもめてしまうことが少なくないため、丁寧に話し合いをすることが大切です。
相続後の不動産売却をおこなう場合には、それぞれの手続きに応じて用意すべき必要書類があるため、早めに準備しておくようにしましょう。
控除や特例について把握しておき、利用できるものは利用して節税に役立てるようにしたいものです。
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