2023-09-09
不動産売却は、手続きや書類準備などが面倒といったイメージをお持ちの方が、多いのではないでしょうか。
直前になって書類が足りない自体が起きてしまうと、スムーズな売却活動に支障が出てしまいます。
そこで今回は、不動産売却における契約前、契約締結時・決済時の各手続のタイミング別の必要書類をご紹介します。
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不動産売却前の必要書類は、物件のパンフレットと住宅ローンの償還表などです。
パンフレットは、物件の構造や設備の概要などが記載されているため、募集時の宣伝用チラシの作成がスムーズになります。
基本的に購入時に売主から受け取っているものですが、無くしてしまった場合は管理会社に問い合わせると良いでしょう。
しかし必ず必要というわけでもないので、安心してください。
住宅ローンの償還表は、ローン残高を把握できるため、最低でもいくらで売却する必要があるのか価格を決めるうえで参考になります。
もし、無ければ、直接金融機関に問い合わせると良いでしょう。
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契約締結時の必要書類は、印鑑証明書・住民票・権利証・固定資産税納税通知書・建築確認済証・管理規約などです。
権利証は登記識別情報とも呼ばれ、本人確認書類として契約時に提示します。
実際に渡すのは決済時になり、抵当権や名義変更などで使用するものです。
権利証は、購入時にもらえるものですが、無くした場合は再発行ができません。
しかし、司法書士によって、本人確認の手続きをおこなうことで有効になります。
固定資産税納税通知書は、買主が支払う額を精算するために使うものです。
毎月5月頃に郵送されるため、大事に保管してください。
建築確認済証は、建築基準法を守って建てられているかを証明する書類です。
購入時に受け取るものですが、無くした場合は役所で発行できます。
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決済時の必要書類は、権利証・印鑑証明書・固定資産評価証明書などで、登記の関係で必要です。
売主、買主、不動産会社のほかに当日は司法書士もおり、所有権移転登記や抵当権抹消登記を決済後に登記所でおこなってくれます。
不動産売却の際はすべて実印を使用するため、印鑑証明書が必要です。
市役所や、最近はコンビニでも取得できます。
固定資産評価証明書は、税事務所で取得でき、有効期間が発行から3か月です。
土地と建物でそれぞれ発行が必要なので、気を付けましょう。
今回は、不動産売却における各手続のタイミング別の必要書類についてご紹介しました。
契約前・契約締結時・決済時とで必要書類が異なりますが、事前に準備しておくことで取引がスムーズになります。
本記事でご紹介した内容を参考にしていただき、売却活動をおこなってください。
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