2023-07-31
相続した不動産が未登記になってしまっているケースは少なくありません。
しかし、未登記のままだとさまざまな問題やデメリットもあるのです。
ここでは神戸市内で未登記の不動産を相続した方に向けて、未登記の不動産を所有しているデメリットや登記の方法などについてご紹介します。
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登記とは不動産の基本的な情報を記録するもので、新築や増築などをおこなったときには登記をすることが義務づけられています。
しかし、数十年前に建てられた建物を相続しようとしたら未登記だったというケースは少なくありません。
理由としては、登記は義務とはいえ不動産を売買したりローンを組んだりしなければ登記していなくても不都合がないからです。
自己資金のみで建てられた古い家だと、銀行などから登記を求められることもないまま、その後不便も感じないなどの理由で未登記になっている場合があるのです。
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相続した家が未登記だとわかった場合、登記が必要です。
登記は義務づけられているため、そのまま放置していると法律違反となってしまいます。
また、相続した不動産が未登記の場合、その不動産の所有者が誰なのか証明することができないため売買をすることができません。
相続した不動産の場合、年数が経つにつれて相続人の死亡などで権利関係が複雑になったり所有権をめぐるトラブルが起こりやすくなったりするデメリットもあります。
未登記の不動産を相続した場合、そのまま放置してメリットとなることは一切ないため早めの登記が必要です。
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不動産を相続する際には相続登記という手続きをすることになりますが、相続した不動産が未登記の場合は相続登記ができません。
その場合、相続登記の前に、表題登記という手続きをおこなうことになります。
また、遺産分割協議書には登記されている項目を記載するのが一般的ですが、未登記の場合は固定資産評価証明書の内容を転記するなどの方法で不動産を特定します。
未登記の不動産でも遺産となるので、遺産分割協議をおこないましょう。
数十年前に自己資金のみで建てられた家は、登記していなくても不便を感じないなどの理由から未登記のままとなっている場合あります。
未登記のまま放置すると法律違反になるほか、所有権を証明できないので売却することもできません。
相続した不動産が未登記の場合でも遺産分割協議書を作成し、まずは表題登記を、そのあとで相続登記をおこないましょう。
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